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例住宅改修213564114・121・123〜125・128〜134・137〜139ページ112・119・120・136ページ110・120・126・127・137ページ116〜118ページ滑り防止や移動の円滑化のために、部屋や浴室などの床材を滑りにくいものに変更する場合。113・132・136ページ108玄関・廊下・階段・トイレ・浴室などに転倒予防や移動補助のために設置する場合。手すりの形状は二段式や縦付け、横付けなど、壁や床などに固定されるもの。※福祉用具貸与に該当する「手すり」は含ま開き戸を引き戸・折り戸・アコーディオンカーテンなど開閉しやすい扉に取り替える工事。ドアノブの変更や戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事も対象。※自動ドアに取り替えた場合の動力部分の費用は除外。ない。※利用は原則1回限りですが、20万円の範囲内であれば何回かに分けて申請することも可能 です。 ただし、要支援・要介護度が3段階以上あがった場合や転居した場合は新たに給付を受けることができます。※原則として、費用を先に支払い申請後返還となる「償還払い制度」です。 市区町村によっては自己負担額のみを支払う「受領委任払い制度」を選択できる場合もあります。1割負担/工事費10万円の場合、自己負担額は1万円費用は除外。玄関・部屋・廊下・トイレ・浴室などの段差や傾斜を解消する工事。具体的には敷居を低くする工事やスロープを取り付ける工事、浴室の床をかさ上げする工事、浴槽を浅いものに交換する工事など。※福祉用具貸与に該当する「スロープ」、福祉用具購入に該当する「浴室用すのこ」による段差の解消は除外。※昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除外。和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付きも含む)に取り替える工事。便器の位置や向きを変更する工事。※水洗化または簡易水洗化の工事を伴う場合介護保険が適用される住宅改修工事手すりの取り付け扉の取り替え段差の解消便器の取り替え、位置・向き変更床材の変更1〜5の住宅改修に付帯するもの手すりの取り付けのための壁の下地補強。浴室の段差解消に伴う給排水設備工事。扉の取り替えに伴う壁や柱の改修工事。床材変更のための下地や根太の補強。便器の取り替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に関するものを除く)、床材の変更など。要支援・要介護に関わらず、認定を受けた在宅の方を対象に要支援・要介護に関わらず、介護保険から住宅改修費が補助される制度があります。介護保険から住宅改修費が補助される一生涯で20万円を上限に9割(最大18万円)が支給され残りの1割と、20万円を超えた部分が自己負担額になります。介護保険による住宅改修費の支給制度20万円を上限として負担割合額で住宅改修工事が可能

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