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164対象外種目次のいずれかに該当する方次のいずれにもに該当する方次のいずれかに該当する方対象外種目①日常的に歩行が困難な方②日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方①日常的に起き上がりが困難な方②日常的に寝返りが困難な方 ①日常的に寝返りが困難な方①意志の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある方②移動において全介助を必要としない方①日常的に立ち上がりが困難な方②移乗が一部介助または全介助を必要と認められる方③生活環境において、段差の解消が必要と認められる方①排便が全介助を必要とする方②移乗が全介助を必要とする方要  件次のいずれかに該当する方厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果1-7「3 できない」となっていれば、左記に該当します。1-4「3 できない」となっていれば、左記に該当します。1-3「3 できない」となっていれば、左記に該当します。1-3「3 できない」となっていれば、左記に該当します。2-2「4 全介助」以外となっていれば、左記に該当します。1-8「3 できない」となっていれば、左記に該当します。2-1「3 一部介助」または「4 全介助」となっていれば、左記に該当します。2-6「4 全介助」となっていれば、左記に該当します。2-1「4 全介助」となっていれば、左記に該当します。以下のいずれか3-1「1 意志を他者に伝達できる」以外3-2〜3-7のいずれかが「2 できない」3-8〜4-15のいずれかが「1 ない」以外主治医意見書において、認知症の症状がある旨の記載があるとなっていれば、左記に該当します。レンタルの例外給付についてい車す車いす付属品特殊寝台特殊寝台付属品床ずれ防止用具体位変換器認知症老人徘徊感知機器移動用リフト自動排泄処理装置※ 尿と便を自動排泄する  ものに限ります。※ 尿のみを自動的に吸引  するものは除きます。 要支援1・2、要介護1・2・3の方 でも、身体状態等から下記の福祉用具が必要な状態である場合は、福祉用具貸与の例外給付に係る手続を行うことにより、貸与が可能となる場合があります。要  件次のいずれかに該当する方 要支援1・2、要介護1の方 でも、身体状態等から下記の福祉用具が必要な状態である場合は、福祉用具貸与の例外給付に係る手続を行うことにより、貸与が可能となる場合があります。

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